国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
渡良瀬川沿岸地方特別地価修正法・御署名原本・明治三十七年・法律第十六号
階層
請求番号
御05795100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル渡良瀬川沿岸地方特別地価修正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第十六号 第一条 栃木県足利郡、阿蘇郡、下都賀郡、群馬県山田郡、新田郡、邑樂郡、茨城県猿島郡、埼玉県北埼玉郡ニ於ケル田畑ニシテ銅分ノ為土壌変質シタルモノハ本法ニ依リ其ノ地価ヲ修正ス 第二条 前条ノ土地ニ付テハ被害ノ情況ニ依リ政府ノ定メタル等級ニ従ヒ左ノ割合ヲ以テ現在地価ヲ低減シテ其ノ地価ヲ修正ス 一等 八割 二等 六割 三等 五割 四等 四割五分 五等 四割 六等 三割五分 七等 三割 八等 二割五分 九等 二割 十等 一割五分 附則 本法ニ依リ修正シタル地価
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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