国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
煙草専売法ヲ施行セサル地方ニ関スル件・御署名原本・明治三十七年・勅令第百三十三号
階層
請求番号
御05931100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕煙草専売法ヲ施行セサル地方ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵 曽禰荒助 勅令第百三十三号 煙草専売法第八十七条ニ依リ左ノ島嶼ニハ当分ノ内同法ヲ施行ス 一 北海道庁管下国後郡、色丹郡、得撫郡、新知郡、占守郡、紗那郡、振別郡、択捉郡、蘂取郡 一 東京府管下南鳥島 一 鹿児島県管下硫黄島、黒島、竹島、口之島、臥蛇島、平島、中之島、悪石島、宝島、諏訪之瀬島、沖永良部島、与論島 一 沖縄県管下伊平屋島、伊是名島、具志川島、野甫島、久米島、前慶良間島、前島、後慶良間島、阿嘉島、慶留間島、粟国島、渡名喜島、鳥島、多良間島、水納島、波照間島、与那国島
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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