国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治三十七年・勅令第百五十三号
階層
請求番号
御05951100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵 桂太郎 勅令第百五十三号 高等官官等俸給令中「専売局長」ヲ「煙草専売局長」ニ、「専売局書記官」ヲ「煙草専売局書記官」ニ、「専売局事務官」ヲ「煙草専売局事務官」ニ、「専売局事務官補」ヲ「煙草専売局事務官補」ニ改ム 付則 本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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