国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍戦時給与規則中改正追加・御署名原本・明治三十七年・勅令第百九十二号
階層
請求番号
御05990100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣男爵 山本権兵衛 勅令第百九十二号 海軍戦時給与規則中左ノ通改正ス 第十条ノ二中「船員」ノ下ニ「又ハ艦船乗組ヲ命セラレタル者」ヲ加フ 第十一条中「軍人軍属ノ糧食ノ給与」ヲ「糧食ヲ給与スルニ当リ」ニ改ム 第十二条 海軍給与令第八十条及第八十一条ニ掲クル以外ノ軍人軍属其ノ他ノ者ニ糧食給与ノ必要アルトキハ海軍大臣ニ定ムル所ニ依リ糧食ヲ給スルコトヲ得 第十三条第四項中「及候補生」ヲ「、候補生及軍属」ニ、「給与スルコトヲ得」ヲ「給与シ又ハ海軍給与第十表ニ準拠シ臨時手当ヲ給スルコトヲ得」ニ改メ第五項中「被服物品」ノ下ニ「又ハ臨時手当」ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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