国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国債証券及貯蓄債券ノ利子所得税免除ニ関スル法律・御署名原本・明治三十八年・法律第十九号
階層
請求番号
御06072100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債証券及貯蓄債券ノ利子所得税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第十九号 軍備補充ノ為及臨時事件費支弁ノ為明治三十七年以降政府ノ発行スル国債証券ノ利子及貯蓄債券法ニ依リ発行スル貯蓄債券ノ利子ハ所得税ヲ免除ス但シ既納ノ税金ハ之ヲ還付セス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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