国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産登記法第十一条中改正・御署名原本・明治三十八年・法律第三十九号
階層
請求番号
御06092100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 司法大臣波多野敬直 法律第三十九号 不動産登記法中左ノ通改正ス 第十一條第一項ヲ左ノ如ク改ム 登記所ハ土地ニ付キ左ニ掲ケタル事項ノ登記ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其旨ヲ土地台帳所管庁ニ通知スルコトヲ要ス 一 所有権ノ保存若クハ移転 二 質権ノ設定、移転若クハ消滅 三 百年ヨリ長キ存続期間ノ定アル地上権ノ設定、移転若クハ消滅又ハ百年ヨリ長キ存続期間ヲ百年以下ニ変更シ若クハ百年以下ノ存続期間ヲ百年ヨリ長キ期間ニ変更シ又ハ存続期間ノ定ナキ地上権ニ百年ヨリ長キ期間ヲ定メ若クハ百年ヨリ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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