国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
鉱業法・御署名原本・明治三十八年・法律第四十五号
階層
請求番号
御06098100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 農商務大臣男爵清浦奎吾 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第四十五号 鉱業法 第一章 総則 第一條 本法ニ於テ鉱業ト称スルハ鉱物ノ試採、採掘及之ニ附属スル事業ヲ謂フ 第二條 本法ニ於テ鉱物ト称スルハ金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、蒼鉛鉱、錫鉱、安質母尼鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、格魯謨鉄鉱、満俺鉱、重石鉱、水鉛鉱、砒鉱、燐鉱、黒鉛、石炭、亞炭、石油、土瀝青及硫黄ヲ謂フ但シ砂鉱ハ此ノ限ニ在ラス 第三條 未タ掘採セサル鉱物(廃鉱及鉱滓ヲ含ム)ハ国ノ所有トス 第四條 本法ニ於テ鉱業権ト称スルハ試掘権及採掘権ヲ謂フ 鉱業権
関連事項
鉱業条例廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP