国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法・御署名原本・明治三十八年・法律第六十三号
階層
請求番号
御06116100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 外務大臣男爵小村壽太郎 司法大臣波多野敬直 法律第六十三号 外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 第一條 裁判所ハ外国裁判所ノ嘱託ニ因リ民事及刑事ノ訴訟事件ニ関スル書類ノ送達及証據調ニ付法律上ノ輔助ヲ為ス 法律上ノ輔助ハ所要ノ事務ヲ取扱フヘキ地ヲ管轄スル区裁判所ニ於テ之ヲ為ス 第二條 受託事項カ他ノ裁判所ノ管轄ニ属スルトキハ受託裁判所ハ嘱託ヲ管轄裁判所ニ移送スヘシ 第三條 受託事項ハ日本ノ法律ニ依リ之ヲ施行スヘシ 第四條 嘱託ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ拒絶スヘシ 一 日本ノ法律ニ依レハ受託事項カ其ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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