国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法・御署名原本・明治三十八年・法律第六十四号
階層
請求番号
御06117100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 外務大臣男爵小村壽太郎 文部大臣久保田譲 法律第六十四号 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法 第一條 本法ニ於テ在外指定学校ト称スルハ在外国本邦人ノ為ニ設置シタル学校ニシテ外務大臣及文部大臣ノ指定シタルモノヲ謂フ 第二條 府縣立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ハ第一條、第八條、第十條第二項、第四項、第十六條、第十七條第一項、第二十條及第二十一條ヲ除クノ外在外指定学校ノ職員及其ノ遺族ニ関シ之ヲ準用ス但シ同法ニ規定スル府縣知事ノ職務ハ領事官之ヲ行フ 在外指定学校ノ職員
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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