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資料群階層

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簿冊標題
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律・御署名原本・明治三十八年・法律第六十六号
階層
請求番号
御06119100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣子爵芳川顯正 大蔵大臣男爵曽禰荒助 外務大臣男爵小村壽太郎 司法大臣波多野敬直 法律第六十六号 第一條 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨幣、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス 金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス 第二條 流通セシムルノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ニ係ル前條ニ記載シタル物ヲ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ前條ノ例ニ同シ 第三條 情
関連事項
明治三十七年勅令第百七十七号(同件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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