国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
巡査看守療治料救助料及弔祭料給与令中改正追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第三十九号
階層
請求番号
御06163100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕巡査看守療治料給助料及吊祭料給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 陸軍大臣寺内正毅 司法大臣波多野敬直 勅令第三十九号 巡査看守療治料給助料及吊祭料給与令中左ノ通改正ス 第七條中「海軍監獄看守」ノ下ニ「陸軍警守」ヲ加ヘ「及衆議院守衛」ヲ「、衆議院守衛及女監取締」ニ改ム 附則 本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 女監取締ノ明治三十六年三月三十一日以前ニ於ケル勤続年数ハ巡査看守療治料給助料及吊祭料給与令第三條ニ規定スル勤続年数ニ非サルモノト看做ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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