国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制中改正追加塩専売ノ準備ニ関スル職員ノ件廃止・御署名原本・明治三十八年・勅令第八十二号
階層
請求番号
御06206100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第八十二号 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第一條中「樟脳樟脳油」ノ下ニ「及鹽」ヲ加フ 第二條中「八人」ヲ「九人」ニ改ム 第五條ニ左ノ一号ヲ加フ 十一 鹽ノ製造、収納、売渡、輸出入及取締ニ関スル事項 第七條 大蔵省ニ専任技師七人ヲ置ク技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル 第八條 大蔵省ニ専任技手十七人ヲ置ク技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス 第九條中「百九十人」ヲ「二百二十四人」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十八年勅令第十一号ハ之ヲ廃止ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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