国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中加除・御署名原本・明治三十八年・勅令第八十五号
階層
請求番号
御06209100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 勅令第八十五号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九條中各省部「樟脳事務局事務官」ノ次ニ「鹽務局長」ヲ「税務監督局事務官」ノ次ニ「鹽務局事務官」ヲ加ヘ「大蔵省鑑定官」ヲ削ル 文武高等官官等表中大蔵省ノ部四等乃至八等ノ欄「樟脳事務局事務官」ノ次ニ「鹽務局長」ヲ六等乃至九等ノ欄「税務監督局事務官」ノ次ニ「鹽務局事務官」ヲ加ヘ四等乃至八等ノ欄「大蔵省鑑定官」ヲ削ル 高等文官官等相当俸給表中「樟脳事務局事務官」ノ次ニ「鹽務局長」ヲ「税務監督局事務官」ノ次ニ「鹽務局事務官」ヲ加ヘ「大蔵省鑑定官」ヲ削ル 附則 本令ハ明治
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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