国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正加除及土木監督局官制及明治二十七年勅令第八十四号(河川道路港湾調査ニ関スル職員ノ件)同第八十五号(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)廃止・御署名原本・明治三十八年・勅令第八十七号
階層
請求番号
御06211100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣子爵芳川顯正 勅令第八十七号 内務省官制中左ノ通改正ス 第五條第九号中「、官設鉄道」ヲ削ル 第七條ニ左ノ一号ヲ加フ 六 河川、道路、港湾及砂防ニ係ル事業ノ調査ニ関スル事項 第十二條第一項中「五人」ヲ「三十八人」ニ「一人」ヲ「五人以内」ニ第二項中「十二人」ヲ「九十五人」ニ第三項中「百五十九人」ヲ「百七十六人」ニ改ム 第十二條ノ二 内務大臣ハ必要ニ応シ地方ニ出張所ヲ置キ直轄土木工事並河川、道路、港湾及砂防ノ調査ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得 出張所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ 附則 本令ハ明治三十八年四月
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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