国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第百八号
階層
請求番号
御06232100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 勅令第百八号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九條中各省ノ部「大林區署事務官」ノ次ニ「鉱山監督署長」ヲ加ヘ「鉱山監督官」ヲ「鉱山監督署事務官」ニ改ム 文武高等官官等表中農商務省ノ部「大林區署事務官」ノ次三等乃至七等ノ欄ニ「鉱山監督署長」カ加ヘ四等乃至八等ノ欄「鉱山監督官」ヲ「鉱山監督署事務官」ニ改ム 高等文官官等相当俸給表中「大林區署事務官」ノ次ニ「鉱山監督署長」ヲ加ヘ「鉱山監督官」ヲ「鉱山監督署事務官」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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