国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治三十八年・勅令第百四十一号
階層
請求番号
御06265100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 勅令第百四十一号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 文武高等官官等表中北海道庁及府縣ノ部ヲ左ノ如ク改ム 北海道庁 北海道庁長官 北海道庁事務官 北海道庁函館支庁長 北海道庁支庁長(函館支庁長ヲ除ク) 北海道庁警視(警察署長タル警視ヲ除ク) 北海道庁警視(警察署長) 府縣 府縣知事 府縣事務官 府縣港務長 府縣島司 府縣警視(警察署長タル警視ヲ除ク)府縣郡長 府縣立師範学校長 府縣港務官 府縣港務医官 府縣港務獣医官 府縣警視(警察署長)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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