国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
地方高等官俸給令改正・御署名原本・明治三十八年・勅令第百四十四号
階層
請求番号
御06268100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕地方高等官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣子爵芳川顯正 文部大臣久保田譲 勅令第百四十四号 地方高等官俸給令 第一條 地方高等官ノ年俸左表ノ如シ 一級 二級 三級 四級 五級 六級 知事 事務官 警視(警察署長タル警視ヲ除ク) 島司 郡長 警視(警察署長) 第二條 東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣及熊本縣ノ知事及事務官ハ別ニ左表ノ加俸ヲ受ク 知事 事務官 第一部長 其ノ他 東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣 長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣 第三條 内務大臣ニ於テ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP