国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
塩購入ニ関スル随意契約及塩売渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第百五十八号
階層
請求番号
御06282100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕鹽購入ニ関スル随意契約及鹽売渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第百五十八号 第一條 政府ニ於テ外国産鹽又ハ鹽専売法ヲ施行セサル地方ノ産鹽ヲ購入スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得 第二條 鹽務局ニ於テ鹽ノ売渡ヲ為ストキハ会計規則第八十二條ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得 附則 本令ハ鹽専売法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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