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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 鉱業登録令・御署名原本・明治三十八年・勅令第百八十三号
- 請求番号
- 御06307100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治38年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕鉱業登録令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 農商務大臣男爵清浦奎吾 司法大臣波多野敬直 勅令第百八十三号 鉱業登録令 第一章 総則 第一条 鉱業ニ関スル登録ハ鉱山監督署ニ於テ之ヲ為ス 第二条 同一ノ鉱業権ニ関シテ登録シタル権利ノ順位ニ付法令ニ別段ノ定ナキトキハ其ノ順位ハ登録ノ前後ニ依ル 第三条 附記登録ノ順位ハ主登録ノ順位ニ依ル但シ附記登録間ノ順位ハ其ノ前後ニ依ル 第四条 仮登録ヲ為シタルモノニ付本登録ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ順位ハ仮登録ノ順位ニ依ル 第二章 鉱業原簿 第五条 鉱業原簿ハ試掘原簿採掘原簿ノ二種トス 共同鉱業権者ニ付テハ共同人名簿、鉱区図ニ付テハ鉱区図綴込帳ヲ設ケ鉱業原簿ノ一部
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/159834