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資料群階層

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簿冊標題
鉱業登録令・御署名原本・明治三十八年・勅令第百八十三号
階層
請求番号
御06307100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕鉱業登録令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 農商務大臣男爵清浦奎吾 司法大臣波多野敬直 勅令第百八十三号 鉱業登録令 第一章 総則 第一条 鉱業ニ関スル登録ハ鉱山監督署ニ於テ之ヲ為ス 第二条 同一ノ鉱業権ニ関シテ登録シタル権利ノ順位ニ付法令ニ別段ノ定ナキトキハ其ノ順位ハ登録ノ前後ニ依ル 第三条 附記登録ノ順位ハ主登録ノ順位ニ依ル但シ附記登録間ノ順位ハ其ノ前後ニ依ル 第四条 仮登録ヲ為シタルモノニ付本登録ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ順位ハ仮登録ノ順位ニ依ル 第二章 鉱業原簿 第五条 鉱業原簿ハ試掘原簿採掘原簿ノ二種トス 共同鉱業権者ニ付テハ共同人名簿、鉱区図ニ付テハ鉱区図綴込帳ヲ設ケ鉱業原簿ノ一部
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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