国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
乗馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百八号
階層
請求番号
御06332100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕乗馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 陸軍大臣寺内正毅 勅令第二百八号 第一条 衛戍総督又ハ衛戍司令官ハ乗馬兵科ノ者ヲ憲兵司令官、憲兵隊長若ハ憲兵分隊長ノ指揮ニ属シ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルコトヲ得 第二条 憲兵ノ勤務ヲ補助スル者ニ付テハ憲兵条例ヲ準用ス 第三条 憲兵ノ勤務ヲ補助スル者ノ服装ハ当該兵科ノ者ニ異ルコトナシ但シ左腕ニ赤布ヲ纏フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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