国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍給与中改正追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百九号
階層
請求番号
御06333100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣男爵山本権兵衛 勅令第二百九号 海軍給与令中左ノ通改正ス 第三十九条中「第八表ニ依リ」ヲ「第八表ニ依リ甲ノ」ニ改ム 第三十九条ノ二 潜水艇ノ乗員、艇又ハ母艦ニ宿泊スルコト能ハサル場合ニ於テ上陸宿泊ヲ命セラレタルトキハ第八表ニ依リ乙ノ手当ヲ給スルコトヲ得 第四十条中「前条」ヲ「前二条」ニ改ム 第八表ヲ左ノ如ク改ム 第八表 宿舎手当表 日額 甲 中将 少将 大佐 中少佐及相当官 大尉及相当官 中少尉及相当官兵曹長及相当官 准士官判任文官 雇員 傭人 乙 上長官 士官 兵曹長及相当官 准士官 下士 卒 准士官以上及一等下官ノ職務心得ヲ命シタルトキハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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