国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方法等ニ関スル件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百二十九号
階層
請求番号
御06353100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕在外指定学校職員退隠料遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣久保田譲 勅令第二百二十九号 第一条 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於テ職員ト称スルハ学校長、教員、舎監及書記トス 在外指定学校中小学校若ハ実業補習学校ノ学科ヲ授クル学校又ハ之ニ準スヘキ学校ニ在リテハ訓導ヲ正教員、准訓導ヲ准教員トシ其ノ他ノ学校ニ在リテハ教諭、助教諭ヲ正教員、其ノ他ノ教員ヲ准教員トス 第二条 在外指定学校職員ノ在職年数ハ就職ノ月ヨリ起算シ退職ノ月ヲ以テ終トス 第三条 左ニ掲クル年数及月数ハ在職年数ヨリ除算スヘシ 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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