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資料群階層

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簿冊標題
統監府通信官署職員官等給与令・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百七十四号
階層
請求番号
御06398100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕統監府通信官署職員官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第二百七十四号 統監府通信官署職員官等給与令 第一条 統監府通信官署高等官ノ官等ハ統監府通信管理局長ハ二等又ハ三等、統監府通信管理局事務官ハ三等乃至七等、統監府通信事務官ハ四等乃至七等、統監府通信事務官補ハ六等乃至八等トス 第二条 統監府通信官署職員ニハ郵便所長ヲ除クノ外本俸及在勤俸ヲ給ス本俸ノ年額ハ統監府通信管理局長ハ一級三千五百円二級三千円トシ統監府通信管理局事務官、通信事務官及通信事務官補ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸表ヲ準用ス 統監府通信手ノ本俸ニ付テハ通信手
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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