国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
塩専売法中改正追加・御署名原本・明治三十九年・法律第十五号
階層
請求番号
御06461100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル塩専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 法律第十五号 塩専売法中左ノ通改正ス 第三条及第四条中「塩」ノ下ニ「及鹹水」ヲ加フ 第三条ニ左ノ一項ヲ加フ 智利硝石、「カイニツト」、「シルヴイニツト」、「ポリハリツト」、「キーゼリツト」、「カルナリツト」、「ハルトザルツ」其ノ他ノ砿物ニシテ其ノ百分中四十以上ノ塩化曹達ヲ含有スルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ変性ヲ施スニ非サレハ之ヲ外国ヨリ輸入シ又ハ本法ヲ施行セサル地ヨリ移入スルコトヲ得ス 第五条ニ左ノ一項ヲ加フ鹹水ハ之ヲ譲渡シ、質入シ又ハ塩製造以外ノ用途ニ使用スルコト
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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