国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
貨幣法中改正・御署名原本・明治三十九年・法律第二十六号
階層
請求番号
御06472100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 法律第二十六号 貨幣法中左ノ通改正ス 第六条中第四号及第五号ヲ左ノ如ク改ム 五十銭銀貨幣 二匁七分(十「グラム」一二五) 二十銭銀貨幣 一匁零分八厘(四「グラム」〇五) 第十条中第二号ヲ左ノ如ク改ム 銀貨幣五十銭ハ毎片二厘一毛六(〇「グラム」〇八一〇)一千枚毎ニ一匁零分八厘(四「グラム」〇五)二十銭ハ毎片一厘零毛八(〇「グラム」〇四〇五)一千枚毎ニ六分四厘(二「グラム」四〇)十銭ハ毎片一厘零毛四(〇「グラム」〇三九〇)一千枚毎ニ五分六厘(二「グラム」一〇)トス 附則 本法
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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