国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
紙幣類似証券取締法・御署名原本・明治三十九年・法律第五十一号
階層
請求番号
御06497100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル紙幣類似証券取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 法律第五十一号 紙幣類似証券取締法 第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基メスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ主務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得 前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス 第二条 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ主務大臣ハ真ニ其ノ旨ヲ公告ス 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス 第三条 禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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