国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
屠畜取締ノ費用負担及検査手数料ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第百七十二号
階層
請求番号
御06675100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕屠畜取締ノ費用負担及検査手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣原敬 勅令第百七十二号 第一条 屠畜取締ニ関スル費用ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス 但シ沖縄県及東京府下伊豆七島小笠原島ニ於テハ国庫ノ負担トス 第二条 道庁府県ハ検査手数料ヲ徴収スルコトヲ得 第三条 前条ニ依リ徴収シタル手数料ハ北海道地方費又ハ府県ノ収入トス 但シ沖縄県及東京府下伊豆七島小笠原島ニ於テハ国庫ノ収入トス 第四条 道庁府県ニ於テ本令ニ依リ手数料ヲ新設シ増額シ又ハ変更スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ 附則 本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP