国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治三十三年勅令第二百四十八号(府県出納吏及郡出納吏ノ身元保証並賠償責任ニ関スル件)中改正追加・御署名原本・明治三十九年・勅令第百八十九号
階層
請求番号
御06692100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治三十三年勅令第二百四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣原敬 勅令第百八十九号 明治三十三年勅令第二百四十八号中左ノ通改正ス 第二条中「原因シタルトキ」ノ下ニ「又ハ其ノ亡失毀損シタル物品府県知事、部長ノ定ムル所ニ依リ府県郡官吏吏員以下ノ使用ニ供シタルモノニシテ合規ノ監督ヲ怠ラサル場合ニ在テ」ヲ加フ 第五条 府県出納吏、郡出納吏以外ノ吏員ニシテ其ノ執務上必要ナル物品ノ交付ヲ受ケタル者其ノ物品ヲ故意又ハ怠慢ニ因リ亡失毀損シタルトキハ府県知事、部長ハ之ニ対スル賠償ヲ命スヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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