国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北海道地方費ノ吏員ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第百九十四号
階層
請求番号
御06697100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕北海道地方費ノ吏員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣原敬 勅令第百九十四号 府県制第七十五条、第七十六条、第八十条第二項、第八十一条、第八十九条、第九十条、第九十三条及第百三十二条並明治三十三年勅令第二百四十八号ノ規定ハ之ヲ北海道地方費ニ準用ス但シ其ノ規定中府県参事会ノ職務ハ北海道庁長官之ヲ行フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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