国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府職員官等給与令・御署名原本・明治三十九年・勅令第百九十九号
階層
請求番号
御06702100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東都督府職員官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 外務大臣子爵林董 勅令第百九十九号 関東都督府職員官等給与令 第一条 関東都督府高等文官ノ官等ハ別表高等文官官等表ニ依ル 第二条 関東都督ノ年俸ハ六千円、民政長官ノ年俸ハ三千五百円又ハ四千円、勅任判官ノ年俸ハ三千円又ハ三千五百円トス其ノ他ノ高等文官ノ俸給ハ別表高等文官俸給表ニ依ル 第三条 同一ノ官職ニシテ官等ニ依リ其ノ俸給ヲ異ニスルモノハ別表高等文官官等相当俸給表ニ依ル 第四条 技術官ニハ事務ノ繁閑ニ依リ俸給最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ 第五条 関東都督府文官ニハ加俸ヲ支給ス 其ノ額ハ俸給額十分ノ三ニ相当スル金額
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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