国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府職員宿舎料ノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百四十一号
階層
請求番号
御06744100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東都督府職員宿舎料ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 外務大臣子爵林薫 勅令第二百四十一号 関東都督府職員ニハ宿舎料ヲ給ス但シ官舎ニ居住セシムルモノハ此ノ限ニ在ラス 前項宿舎料ノ額ハ関東都督之ヲ定ム 附則 本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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