国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
医師法ニ依リ免許ヲ与フル者ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百四十四号
階層
請求番号
御06747100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕医師法第一條第一項第三号ニ依リ免許ヲ与フル者ニ関スル件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣原敬 勅令第二百四十四号 第一條 医師法第一條第一項第三号ニ依リ免許ヲ与フル者左ノ如シ 一 内務大臣ノ指定シタル外国ノ国籍ヲ有シ其ノ国ニ於テ医師免許ヲ得タル者ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル資格ヲ有スル者 二 外国医学校ノ卒業証書又ハ外国ノ医師免許証書ヲ有スル帝国臣民ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル者 第二條 前條第一号ニ依リ指定ヲ為スハ帝国ノ医師ニ対シ試験ヲ要セス医師免許ヲ与フル国タルコトヲ用ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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