国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
公立図書館職員ノ俸給ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百八十二号
階層
請求番号
御06785100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕公立図書館職員ノ俸給ニ関スル件ヲ裁判可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣牧野伸顕 勅令第二百八十二号 公立図書館職員ノ俸給ニ関シテハ公立学校職員俸給令ヲ準用ス但シ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル館長及司書ノ年俸ハ同令第二号表中教諭ノ例ニ依リ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル館長及司書ノ月俸ハ同令第三号表中中学校教諭ノ例、書記ノ月俸ハ同表中中学校書記ノ例ニ依ル 附則 本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受ク 現ニ公立学校職員俸給令ニ規定スル俸給額ニ相当セサル俸給ヲ受クル者ハ当分ノ内現在ノ儘支給スルコトヲ得但シ其ノ者ノ取扱ニ関シテハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP