国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官設鉄道ノ職員ニ宿舎料ヲ支給スルノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百九十四号
階層
請求番号
御06797100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕官設鉄道ノ職員ニ宿舎料ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣法学博士 阪谷芳郎 逓信大臣山縣伊三郎 勅令第二百九十四号 官設鉄道ノ運輸又ハ保線ノ業務ニ従事スル職員ニシテ官舎ニ居住セシムヘキモノニハ相当ノ官舎無キ場合ニ限リ宿舎料ヲ支給スルコトヲ得 前項宿舎料ノ額及其ノ支給方法ハ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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