国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正加除・御署名原本・明治三十九年・勅令第三百二十一号
階層
請求番号
御06824100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第三百二十一号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九條第一項中俸給令中各省ノ部「一等郵便局等」ノ次ニ「海事局長」ヲ加ヘ通信事務官ノ次「海事局長」ヲ削リ「海事官」ヲ「海事局事務官」ニ改ム 文武高等官官等表中逓信省ノ部三等ノ欄ニ「海事局長」ヲ加ヘ八等ノ欄「海事局長」ヲ削リ四等乃至八等ノ欄「海事官」ヲ「海事局事務官」ニ改ム高等文官官等相当俸給表中「一等郵便局長」ノ次ニ「海事局長」ヲ加ヘ「通信事務官」ノ次「海事局長」ヲ「海事局事務官」ニ改メ「高等海員審判所審判官」「高等海員審判所理事官」「地方海員審判官」「地方
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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