国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国庫出納上一銭未満ノ端数計算ニ関スル法律・御署名原本・明治四十年・法律第三十一号
階層
請求番号
御06889100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国庫出納上一銭未満ノ端数計算ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 大蔵大臣法学博士 阪谷芳郎 内務大臣 原敬 法律第三十一号 第一条 国庫ノ収入金又ハ支払金ニ一銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ国税ノ課税標準額ニ付テモ亦同シ 第二条 法令ノ規定又ハ行政上ノ処分ニ依リ分納ヲ為ス場合ニ於テ其ノ分納額ニ一銭未満ノ端数ヲ生スルトキハ其ノ端数ハ最初ノ納期ノ分納額ニ合算ス 第三条 地租ノ税額ニ付テハ前二条ノ規定ヲ適用セス其ノ税額及毎納期ノ分納額ヲ厘位ニ止メ一厘未満ノ端数ハ之ヲ切捨ツ 第四条 国庫ノ収入金又ハ仕払金ニシテ其ノ全額一銭未満ノモノ及収入印紙
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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