国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
移民保護法中改正・御署名原本・明治四十年・法律第三十三号
階層
請求番号
御06891100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル移民保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 外務大臣子爵 林薫 法律第三十三号 移民保護法中左ノ通改正ス 第五条ニ左ノ通改正ス 移民取扱人ハ行政庁ノ許可ヲ得テ移民ト直接ノ関係ヲ有スル業務ヲ営ムコトヲ得 「第十五条」ヲ「第十五条ノ一」ニ改ム 第十五条ノ二 行政庁ハ必要ト認ムルトキハ移民取扱人ニ同業組合ノ設立ヲ命スルコトヲ得 同業組合ハ法人トス 同業組合ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 「第二十条」ヲ「第二十条ノ一」ニ改正ム 第四章 移民運送舩 第二十条ノ二 本法ニ於テ移民運送舩ト称スルハ命令ヲ以テ定ムル地方ニ渡航スル五十人以上ノ移民ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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