国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二十七号
階層
請求番号
御06937100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 勅令第二十七号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条第一項中各省ノ部「鉄道作業局長官年俸四千円」及「鉄道作業局部長」ヲ削リ「製鉄所長官」ノ次ニ「帝国鉄道庁総裁 一級五千円 二級四千五百円」及「帝国鉄道庁副総裁 一級四千円 二級三千五百円」ヲ、「特許局長」ノ次ニ「帝国鉄道理事 年俸三千円」ヲ、「製鉄所書記官」ノ次ニ「帝国鉄道庁参事」ヲ、「水産講習所教授」ノ次ニ「帝国鉄道庁主事」ヲ、「林務官」ノ次ニ「帝国鉄道庁主事補」ヲ加ヘ「鉄道事務官補」ヲ削ル 第九条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 帝国鉄道庁理事ニシテ在職五年
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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