国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国鉄道庁技監俸給ノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第二十八号
階層
請求番号
御06938100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国鉄道庁技監俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 逓信大臣 山縣伊三郎 勅令第二十八号 帝国鉄道庁技監ノ俸給ハ左ノ如シ 一級 四千五百円 二級 四千円 付則 本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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