国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府及樺太庁特別会計規則・御署名原本・明治四十年・勅令第八十七号
階層
請求番号
御06997100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東都督府及樺太庁特別会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 大蔵大臣法学博士 阪谷芳郎 内務大臣 原敬 外務大臣子爵 林薫 勅令第八十七号 関東都督府及樺太庁特別会計規則 第一条 歳入歳出予定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度八月三十一日迄ニ大蔵大臣ニ送付スヘシ 第二条 所管大臣ハ関東都督府ニ在リテハ都督、樺太庁ニ在リテハ長官ヲ以テ仕払命令官トシ各其ノ特別会計ニ属スル仕払命令ヲ発セシム 関東都督府及樺太庁長官ハ部下ノ官吏ニ分任シテ各其ノ特別会計ニ属スル仕払命令ヲ発セシムルコトヲ得 第三条 関東都督府及樺太庁長官ハ仕払命令官毎ニ所要ノ費ヲ定メ仕払計算書ヲ調製シ金庫
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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