国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警察官及消防官服制中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第百八号
階層
請求番号
御07018100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 内務大臣 原敬 勅令第百八号 警察官及消防官服制中左ノ通改正ス 警察官及消防官服制図例及服制図中「各部長及巡視官タル警視」ノ下ニ「樺太庁警視」ヲ加ヘ並服制図中夏衣袖章ノ部「警視庁官房主事及各部長ニ補スル警視警務長」ヲ「警視庁官房主事、各部長及巡視官タル警視、樺太庁警視並庁府県警務長」ニ改ム 服制図例ノ末尾ニ左ノ一欄ヲ加府 備考 樺太庁警察官吏ニ防寒ノ為特別ノ外套ヲ著用セシムルノ必要アルトキハ其ノ制式ハ樺太庁長官之ヲ定ム 付則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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