国立公文書館デジタルアーカイブ

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Language

English

資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第百六十六号
階層
請求番号
御07076100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第百六十六号 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条中「台湾総督、」ノ下ニ「樺太庁長官、」ヲ加フ 第二条中「褒賞及台湾」ヲ「褒賞並台湾及樺太」に改ム 第十二条中「四十五人」ヲ「六十一人」ニ「五人」ヲ「六人」ニ「百十八人」ヲ「百七十五人」ニ「百八十人」ヲ「百九十九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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