国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治四十年法律第四十八号ヲ適用セサル官吏ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第百八十八号
階層
請求番号
御07098100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治四十年法律第四十八号ヲ適用セサル官吏ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 外務大臣子爵林董 勅令第百八十八号 明治四十年法律第四十八号ハ政府ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル官吏ニ之ヲ適用セス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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