国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内国旅費規則中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二百二十六号
階層
請求番号
御07136100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内国旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 内務大臣原敬 勅令第二百二十六号 内国旅費規則中左ノ通改正ス 第二十条及第二十一条中「台湾」ヲ「台湾又ハ樺太」ニ改ム 第二十一条ノ二 樺太ニ赴任スル者ニハ当分ノ内支度料ヲ支給スルコトヲ得其ノ額ハ主務大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令ハ明治四十年四月一日以降ノ旅行ニ之ヲ適用ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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