国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二百三十二号
階層
請求番号
御07142100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 文部大臣牧野伸顕 勅令第二百三十二号 帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第一条第二項中「五等」ヲ「四等」ニ改ム 同条ニ左ノ一項ヲ加フ 帝国大学学生監ハ高等官四等以下八等以上トス 但シ兼任学生監ハ本官ノ官等ニ従フ 第三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 帝国大学総長ニシテ一級俸ヲ受クル者ハ年功ニ依リ特ニ五千円ヲ給スルコトヲ得 同条第二項但書ヲ削リ第三項中「医院長又ハ」ヲ「医院長ニ補セラレタル者ニハ本俸八百円以内」ニ改ム 第七条ノ二 教授ニシテ講座外ノ授業ヲ担当スルトキハ一箇年六百円以内ヲ俸給ヨリ給スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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