国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治四十年法律第十一号第八条ニ依ル国庫補助ノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第二百八十五号
階層
請求番号
御07195100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治四十年法律第十一号第八条ニ依ル国庫補助ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治40年08月03日 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第二百八十五号 明治四十年法律第十一号ニ依ル道府県ノ支出精算額ニ対シ国庫ハ同法第八条ニ依リ左ノ区別ニ従ヒ補助ス 但シ事業ニ伴フ収入又ハ寄附金等アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ対シ補助ス 一 療養所創設費、拡張費及之ニ伴フ初度調弁費 二分ノ一 二 被救護者又ハ其ノ扶養義務者ヨリ弁償ヲ得サル無籍者又ハ本籍不明者ノ救護費 二分ノ一 三 其ノ他ノ諸費 六分ノ一 四 私立ノ代用療養所ノ創設費、拡張費及之ニ伴フ初度調弁費ニ対スル補助費 二分ノ一 五 私立ノ代用療養所
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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