国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第三百二十八号
階層
請求番号
御07238100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 陸軍大臣子爵寺内正毅 勅令第三百二十八号 台湾及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第八条第二項中「本規則第六条ノ増給ヲ受クル期間」ヲ「駐剳地ニ向ヒ在勤地出発ノ日ヨリ帰著ノ日迄」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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