国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
地方森林会規則改正・御署名原本・明治四十年・勅令第三百四十七号
階層
請求番号
御07257100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ地方森林会規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 農商務大臣松岡康毅 勅令第三百四十七号 地方森林会規則 第一條 地方森林会ハ農商務大臣ノ監督ニ属シ森林法ニ依リ其ノ権限ニ属スル事項ヲ審議ス 第二條 地方森林会ハ会長一人議員十四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 第三條 地方森林会ノ会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ地方長官事故アルトキハ其ノ代理者之ニ代ハル 議員ハ左ニ掲クル者ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス 一 府縣高等官 二人 二 大林區署高等官 一人 三 鉱山監督署高等官 一人 四 府縣名誉職参事会員中ヨリ互選シタル者 二人 五 森林事業ニ経験アル者 六 治水
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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