国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
沖縄県及東京府小笠原伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル法律・御署名原本・明治四十一年・法律第二十四号
階層
請求番号
御07321100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄縣及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣松田正久 法律第二十四号 第一條 沖縄縣及東京府小笠原島伊豆七島ニ於テハ酒造税法第四條ニ依ル造石税ハ当分其ノ三分ノ一トス 第二條 東京府小笠原島伊豆七島ニ於テ製造シタル酒類ハ之ヲ帝国内ノ他ノ地方ニ移出スルコトヲ得ス犯ス者ハ其ノ石数ニ応シ酒造税法第四條ノ税率ニ従テ算出シタル税額五倍ノ罰金ニ処ス但シ五十円ヲ下ルコトヲ得ス 前項ノ酒類及其ノ容器ハ何人ノ所有ニ属スルヲ問ハス之ヲ没収ス 第三條 旧慣ニ依ル沖縄縣酒造免許税ハ自今之ヲ徴収セス 第四條 旧慣ニ依リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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