国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公証人法・御署名原本・明治四十一年・法律第五十三号
階層
請求番号
御07350100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公証人法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 司法大臣男爵千家尊福 法律第五十三号 公証人法 第一章 総則 第一條 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成シ及私署証書ニ認証ヲ與フルノ権限ヲ有ス 第二條 公証人ノ作成シタル文書ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス 第三條 公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス 第四條 公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス 第五條 公証人ハ他
関連事項
公証人規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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